日本学校教育学会会則 |
第1章 総 則
第1条 本会は,日本学校教育学会(Japanese Association of School Education〔略称〕JASE)と称する。
第2条 本会は,学校教育を中心として,広く教育の理論と実践の発達,普及をめざし,会員相互の教育研究及び実践上の成果の連絡及び交流を図ることを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う。
1 年次研究大会の開催
2 機関誌・その他の出版物の編集及び発行
3 会員の研究・共同研究の促進および連絡体制構築の支援
4 内外における教育学及び隣接諸科学の諸団体との連絡提携
5 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第4条 本会の会員は,本会の目的に賛同し,教育の理論的及び実践的研究に関心を有する者とする。なお,本会への入退会には,以下の手続きを要する。
1 本会への入会は,別に定める入会申込書を提出し,当該年度の年会費の納入を必要とする。
2 入会にあたり,原則として会員の推薦(1名)を必要とする。ただし,推薦者が不在の場合,事務局へ申し出て審査を受けることができる。
3 本会を退会する者は,毎年3月31日までに事務局へ申し出るものとする。
第5条 会員は,本会が営む事業に参加し,年次研究大会での発表資格のほか,本会の編集,発行する機関誌への投稿資格を得るものとする。なお,機関誌・その他の出版物につき優先的に配布を受けることができる。
第6条 会員は,会費を納入するものとする。
1 会費は,年額7000円(機関誌費を含む)とする。
2 会費の未納期間が3年度を超えた場合には,当該未納会員は本会を退会したものとみなす。
3 当該年度の会費未納者には,機関誌の送付は行わない。
第7条 会員が,次の各号に該当した場合,理事会の決議により除名する。
1 本会の目的に著しく反する活動をし,又は本会の事業を故意に妨害した場合
2 会員の地位を濫用し,本会の名誉を毀損し,本会の信用を著しく傷つけた場合
第8条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は,本会発展のために顕著な功労のあった者で,年齢70歳以上の者を理事会が推薦し,当人の了解を得たうえで,総会の承認を得るものとする。なお,名誉会員は以下の資格等を得るものとする。
1 名誉会員は,会費を負担しない。
2 名誉会員は,年時研究大会での発表資格および機関誌への投稿資格を有する。
3 名誉会員は,役員の選挙権と被選挙権および総会における議決権をもたない。
第3章 役 員
第9条 本会の事業を運営するために,次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 理 事 20名(うち常任理事若干名)
3 事務局長 1名
4 事務局幹事 若干名
5 監 査 2名
第10条 理事は,会員のうちより,別に定める規程に基づき選出する。このほか必要に応じて,理事会の議を経て会員のうちから若干名の理事を追加し,委嘱することができる。
第11条 理事は,理事会を構成し,事業の企画立案及び予算案の作成等,本会の運営にあたる。理事会は,会長が招集するほか,理事の過半数による請求により招集することができる。
第12条 会長は,理事の互選により選出され,以下の任を負う。
1 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2 会長は,理事のうちから若干名を常任理事として指名し,理事会の承認を受ける。
3 会長は,あらかじめ常任理事のうちから会長代行を指名する。会長に事故があるときは,会長代行がこれに代わる。
4 会長は,事務局を定め,理事会その他諸会議を招集する。事務局長および事務局幹事は会長が委嘱し,会務を処理する。なお、事務局については別に定める。
5 会長は,会員の中から監査を推薦し,理事会の承認を得て委嘱する。監査は,本会の会計を監査する。
第13条 前条2項により承認された常任理事は,常任理事会を構成し,総会の決定に従い,常時執行の任にあたるものとする。常任理事会は,会長が招集するほか,常任理事の過半数による請求により招集することができる。
第14条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,会長については再任を認めない。
第4章 総 会
第15条 総会は,本会の最高決議機関であり,本会の事業・予算・決算及び運営に関する重要事項を審議決定する。
第16条 総会の運営については,以下の各号に定める。
1 総会は,会長がこれを招集する。
2 総会は,全会員の3分の1以上の出席により成立する。出席数を満たさない場合は仮総会とし,仮総会での決定について速やかに全会員に周知したうえで一定の期間を経るまで異議が申し立てられなかった場合,正式な決定事項とすることができる。
3 会員総数の3分の1以上の署名により請求がある場合は,会長は速やかに総会を招集しなければならない。
第5章 委員会
第17条 本会における委員会の設置について,以下の各号に定める。
1 本会に,研究推進委員会,実践研究委員会,国際交流委員会,機関誌編集委員会,広報・デジタル委員会を置く。このほか必要に応じて,理事会の議を経て,特別委員会を置くことができる。
2 当面の間,特別委員会として年報編集委員会を置く。
第18条 前条の委員会の委員長および委員について,以下の各号に定める。
1 委員長は,会長が理事のうちから指名し,理事会の承認を受ける。委員は,委員長が会長と協議し委嘱する。なお,理事は委員会委員を兼任することができる。
2 前条2項に定める年報編集委員会の委員は,前条1項に定める各種委員会委員長が委員を兼務する。
第19条 各委員会の運営に関する細則に関しては,必要に応じて別に定める。
第6章 学会褒賞
第20条 会員の研究の活性化と奨励を期して,学会褒賞制度を設ける。学会褒賞制度に関する細則は,別に定めるところによる。
第7章 会 計
第21条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入によって支弁する。
第22条 本会の会計年度は,毎年8月1日に始まり,翌年7月31日に終わる。
第8章 雑 則
第23条 この会則の改正は,総会における実出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第24条 本会の事業及び運営のために必要がある場合には,適当な細則が定められなければならない。