日本学校教育学会著作権ポリシー
日本学校教育学会著作権ポリシー |
1.学会機関誌『学校教育研究』掲載の論文等(特集論文、自由研究論文、実践的研究論文、実践研究ノート、研究大会の概要、研究余滴、図書紹介等)、および『日本学校教育学会年報』並びに学会あるいは学会の委員会、学会において設置されたグループ等による著作物について
(1)著作権(著作権法第21条から第28条に規定されている全ての権利を含む。以下同様。)は、学会に帰属するものとする。
(2)学術目的等での利用は、次の条件において学会への許諾申請を必要とせずに認める。
・著作者自身による学術目的等での利用(編集著作物への転載、複製、頒布等を含む)であること。
・出典(論文誌名、巻号頁、出版年、以下同様。)を記載すること。
(3)公衆送信は、次の条件において学会への許諾申請を必要とせずに認める。
・著作者個人のwebサイトおよび著作者が所属する機関のリポジトリであること。
・刊行後1年を経過していること。刊行後1年以内の場合には許諾しない。
・出典を記載すること。
(4)第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、常任理事会が許諾の決定を行うものとする。
2.研究大会の発表要旨(要旨集に掲載された著作物)について
(1)著作権は著作者に帰属するものとする。
(2)著作物の複製、公衆送信、頒布等を行おうとする者は、著作者の許諾を得るものとする。
3.学会ニュースについて
(1)著作権は学会に帰属するものとする。
(2)著作物の複製、公衆送信、頒布等を行おうとする者は、学会の許諾を得るものとする。